増改築等工事証明書 2018年4月より新書式になりました。
(お気軽にご相談ください。必要書類整えば最短3日で発送。)
増改築等工事証明書とは
<建築確認申請>が必要のない、小規模なリフォーム増改築等でリフォームを実際に行ったかどうか、
もしくはリフォーム減税の対象になるような工事を行ったかどうかについて
証明をする書類になります。
1、確定申告 住宅ローン減税 リフォームローン減税を受けるために
2、省エネ改修工事 バリアフリー改修工事をした場合の証明として
3、財形住宅貯蓄を増改築工事費用に払い出すために
4、贈与税の非課税措置に必要な場合に
5、省エネ改修工事をした住宅で固定資産税の軽減のために
工事会社さんに、建築士が所属登録していないため、
増改築等工事証明書の発行ができない場合に
こちらで、増改築等工事証明書発行のお手伝いさせていただきます。
※建築確認申請とは
建物の新築、10平方メートルを超える増改築・移転、大規模な修繕・模様替え100平方メートルを超える用途変更の場合は、建築主はあらかじめ その計画が建物の敷地、構造、設備、用途などが法律に違反していないかチェックを受けるため申請し、その確認を受けなければならない。

- バリアフリー減税
- 親切に素早く対応していただき感謝致します。
お陰さまで、思っていた額の所得税を還付してもらいました。
ありがとうございました。(神奈川県・K様より)
- 住宅借入等特別控除
- どこへ依頼したらいいのかわからず、税務署でも「工事証明書です。工事業者に聞いて下さい」と言われるだけで困っていました。
迅速な対応、良心的な価格で助かりました。
ありがとうございました。(東京都・N様より)
- 省エネ改修
- 工事費用のバックデータ作成を、自身でするのは大変でした。
(東京都・S様より)

ありがとうございます。おかげさまで増改築等工事証明書発行7年になります。
※ 北海道・東北・中部・関西・北陸・山陰・山陽・四国・九州・沖縄地方など数多くの実績がございます。
住宅ローン減税で リフォームもよりお得に! |
全国どこでも 発行手数料 2万7千円(税込) |
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⇒オールアバウトで詳しく取り上げられています。 | (但し、郵送又はメールにて、必要書類が確認できる場合) |
増改築等工事証明書のご相談は
株式会社 ナイン・マンス一級建築士事務所 / 担当 設計部:みやけ
全国どこでも 電話 045-338-1920 水曜定休 FAX 045-338-1921
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240-0004 横浜市保土ヶ谷区岩間町2丁目161番地1 WAREHOUSE 161ビル