適用要件

ご希望の減税制度により適用要件が異なります。各適用要件をご確認下さい。
(更新作業中)
- 所得税の控除 【住宅ローン減税、投資型減税(自己資金型)、ローン型減税】
- 贈与税の非課税措置
- 固定資産税の減額
- 財形住宅貯蓄の適格払出し
所得税の控除適用要件
1. 住宅ローン減税の方
住宅借入金等特別控除(所得税)/ 控除期間:10年
- 適用となるリフォーム後の居住開始日:平成21年1月1日〜令和3年12月31日
- 対象となる借入金償還期間:10年以上の住宅ローン
- 工事費:100万円(税込)を超えるもの
- 合計所得:3000万円以下であること
特化するリフォーム工事での適用事項
ローンを組んで省エネ や バリアフリーなど特化するリフォーム工事をした場合、<特定増改築等住宅借入金等特別控除> 又は <住宅借入金等特別控除>のいずれの適用要件も満たしている場合は、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
どちらで申告されるかは、ご自身で決めて頂いております。
住宅ローン等を利用しない場合であっても、省エネ や バリアフリーなど特化するリフォーム工事をした場合、<住宅特定改修特別税額控除>が適用となる場合があります。
特定増改築等住宅借入金等特別控除の詳細は、 国税庁サイト ご確認ください。
2. 省エネリフォーム ローン減税の方
省エネ改修促進税制(所得税)/ 控除期間:5年
- 適用となるリフォーム後の居住開始日:平成20年4月1日〜平成29年12月31日
- 対象となる借入金:償還期間 5年以上の住宅ローン
- 省エネ改修工事費(補助金差し引き金額):
30万円を超るもの(平成21年4月1日〜平成26年3月31日)
50万円を超るもの(平成26年4月1日〜) - 合計所得:3000万円以下であること
- 省エネ改修工事が次の要件をすべて満たすこと
<A>
1.全ての居室の窓全部の改修工事 又は1.と併せて行う
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
<B>
改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成25年基準 外皮)以上になること
工事内容の詳細は 平成20年国土交通省告示第513号(254KB)をご参照ください。
3. バリアフリーリフォーム ローン減税の方
バリアフリー改修促進税制(所得税)/ 控除期間:5年
- 適用となるリフォーム後の居住開始日:平成21年4月1日〜令和3年12月31日
- 対象となる借入金償還期間:
5年以上の住宅ローン
死亡時一括償還による住宅ローン - バリアフリー改修工事費(補助金差し引き金額):
30万円を超るもの(平成21年4月1日〜平成26年3月31日)
50万円を超るもの(平成26年4月1日〜) - 合計所得3000万円以下であること
- 次のいづれかに該当するものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸除く)
- 50歳以上の者
- 要介護又は要支援の認定を受けている者
- 障害者
- 2.若しくは3.に該当する親族又は65歳以上の親族のいづれかと同居している者
- 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
- 通路又は出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付
- 床の段差解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替え
工事内容の詳細は 平成19年国土交通省告示第407号(77KB)をご参照ください。
4. 省エネリフォーム 投資型減税の方
省エネ改修促進税制(所得税)/ 控除期間:1年(リフォーム後居住を開始した年分のみ)
- 適用となるリフォーム後の居住開始日:平成21年4月1日〜令和3年12月31日
- 対象となる借入金:現金で行う工事
- 省エネ改修工事費(補助金差し引き金額):
50万円を超るもの(平成26年4月1日〜) - 合計所得3000万円以下であること
- 省エネリフォーム完了の日〜6ヶ月以内に居住していること
- 工事の要件は省エネリフォーム ローン減税と同じ
5. バリアフリーリフォーム 投資型減税の方
バリアフリー改修促進税制(所得税)/ 控除期間:1年(リフォーム後居住を開始した年分のみ)
- 適用となるリフォーム後の居住開始日:平成21年4月1日〜令和3年12月31日
- 対象となる借入金:現金で行う工事
- バリアフリー改修工事費(補助金差し引き金額):
50万円を超るもの(平成26年4月1日〜) - 合計所得:3000万円以下であること
- 次のいづれかに該当するものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸除く)
- 50歳以上の者
- 要介護又は要支援の認定を受けている者
- 障害者
- 2.若しくは3.に該当する親族又は65歳以上の親族のいづれかと同居している者
- 工事の要件はバリアフリーリフォーム ローン減税と同じ
贈与税の非課税措置適用要件
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間、満20歳以上の個人が親や祖父母等から住宅取得等資金を贈与により受けた場合、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。
制度期間:住宅取得等資金に係わる贈与を受ける期間
平成27年1月1日〜令和3年12月31日
非課税の対象期間:贈与を受けた年分
- 自ら所有し、居住する住宅であること
- リフォーム後の家屋の床面積(登記簿表示):50㎡以上240㎡以下
- 家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住用の家屋(併用住宅の場合)
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事等を行い、同日までに居住すること
- 工事費:対象となる工事費用が100万円(税込)以上であること
- 合計所得:贈与を受けた年の合計所得が2000万円以下であること
固定資産税の減額
一定の省エネ改修工事を行った場合 又は、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事完了後3ヶ月以内に市町村に申告すると、家屋の固定資産税の減額を1年度分受けることができます。
適用期間(工事完了期間):平成20年4月1日~令和4年3月31日
減額期間:工事完了年の翌年度分(1年度分)
省エネ改修工事での適用要件
- 住宅が平成20年1月1日以前から建っている住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 床面積の1/2以上が居住用であること
バリアフリー改修工事での適用要件
- ①65歳以上の者 ②要介護または要支援認定を受けている者 ③障害者 ①〜③のいずれかの居住する住宅
- 新築された日から10年以上を経過した家屋
- 賃貸住宅でない家屋
- 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 床面積の1/2以上が居住用であること
財形住宅貯蓄の適格払い出し
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