おすすめ動画!リフォームローンで受けられる控除制度とは?条件や必要書類を解説

  • 2022-02-18
  • 2022-02-18
  • ブログ
  • 390View
  • 0件

おすすめ解説動画 ↓

Google先生で、住宅ローン減税など検索して
控除とか文字テキストを見ただけでも、めんどくさくなりますね。そんな時は、やはりyoutubuで!
 

不動産宅建士 丹拓也 

新築や中古物件購入の際はもちろん、リフォームの際も条件を満たせば控除の対象になります。
  
あとはこれらが適用されていることが設計事務所登録している建築士が確認することがきれば、増改築等工事証明書を発行できないということはありません。

住宅の条件

✔リフォームを行う本人が所有し、住まいとしていること

✔リフォーム完了から6か月以内に住み始めていること

✔リフォーム後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること

✔家屋の床面積の1/2以上が居住用であること

工事の条件

✔工事費用が100万円以上であること

※ 工事費用から補助金を引いた額が100万円以上である必要があります。

✔リフォーム総額のうち1/2以上が居住用部分の工事費用であること

その他の条件

✔控除を受ける年の合計所得金額が、3000万円以下であること

✔ローン期間が10年以上であること


リフォームでも住宅ローン減税制度が利用できます。

住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーリフォームなど、100万円を超えるリフォーム工事をした場合には、住宅ローン減税の対象になります。
  
入居した年から10年間、ローン残高の1.0%が所得税額から控除されます。所得税から控除しきれない分は住民税からも一部控除が受けられます。
  
住宅ローン減税の制度は、毎年変更されていますので、利用前には国交省のホームページや税務署などで最新の情報を確認しましょう。
 

財務省解説 ↓ 「住宅ローン減税」について教えてください。

https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda013.html

最新情報をチェックしよう!
>住宅ローン減税でリフォームもお得に!

住宅ローン減税でリフォームもお得に!

全国どこでも 発行手数料 27,500(税込)

※但し、郵送又はメールにて必要書類が確認できる場合

ありがとうございます。
おかげさまで増改築等工事証明書発行
16年になります。

増改築等工事証明書のご相談は

株式会社 ナインマンス一級建築士事務所

/ 担当  設計部:みやけ

〒240-0004
横浜市保土ヶ谷区岩間町2丁目161番地1

電話 045-338-1920 / FAX 045-338-1921(水曜定休)