「リフォーム工事を一人親方の大工さんにお願いしたんです・・・・」
「増改築等工事証明書を発行して欲しいと工事会社にお願いしたら、発行できませんと言われてしまった。」
「工事が終わったらお施主さんに増改築等工事証明書が欲しいといわれたけど、うちでは出来ないから 発行をお願いできませんか?」
などなど、、、いろいろ
弊社には、お施主さん、工務店さん 両方から確定申告の時期になるとご相談があります。
建築士が、増改築等工事証明書を発行するには、所在の都道府県へ建築設計事務所として登録している設計事務所に所属していることが必要になります。
お願いした施工会社さんの設計士が設計してくれて行った工事でも、お願いした工事会社さんが設計事務所としての登録をしていなかった場合、担当してくれた設計士でも証明書を発行することができないのです。
工事会社に設計士さんが入っているリフォームは、必要書類も図面もしっかりしているところが多く、増改築等工事証明書を発行する弊社も工事の確認がとてもスムーズに行えます。
欲を言えば、工事前の写真も忘れずに撮っておいてもらえると嬉しいです。
住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーリフォームなど、100万円を超えるリフォーム工事をした場合には、住宅ローン減税の対象になります。
入居した年から10年間、ローン残高の1.0%が所得税額から控除されます。所得税から控除しきれない分は住民税からも一部控除が受けられます。
大きな金額になることが多いリフォーム工事なので、確定申告の時期に必要書類が揃わないから「所得税の住宅ローン控除」が受けられない!ということにならないようにしたいものですね。