「財形住宅貯蓄の払い出しに必要といわれたのですが、増改築等工事証明書を発行して頂けますか?」
「財形住宅貯蓄」は、住宅資金のための貯蓄であることを明らかにすることで、利子等非課税の特典が受けられることになっています。
目的外の払い出しでは税金の優遇は受けられないため、適格払い出し対象工事の証明は建築士事務所に所属する建築士が行い「増改築等工事証明書」を発行することになります。
対象工事となるか否かについては、建築士の判断になりますが、最終的な判断については金融機関・税務署の見解により異なる場合があるようです。
弊社では、国土交通省へ問い合わせ指導に従い増改築等工事証明書を発行しているので、金融機関の方で 外壁塗装もO.Kと言われている場合でも、
塗装単体で増改築等工事証明書は発行できないなのでお断りをしております。