適用要件
ご希望の減税制度により適用要件が異なります。各適用要件を参考にして下さい。 ※更新中(2022/11/05現在)
(*年度ごとに適用要件が変わります。資料を確認させて頂いて発行出来ない場合もございます。)
- 所得税の控除 【住宅ローン減税、リフォーム促進減税(省エネ工事・バリアフリー工事)】
- 贈与税の非課税措置
- 固定資産税の減額
- 財形住宅貯蓄の適格払出し
所得税の控除適用要件
1. 住宅ローン減税の方
住宅借入金等特別控除(所得税)/ 控除期間:10年
- 適用となるリフォーム後の居住開始日:令和7年12月31日まで
- 対象となる借入金償還期間:10年以上の住宅ローン
- 工事費:100万円(税込)を超えるもの
- 合計所得:2000万円以下であること
特化するリフォーム工事での適用事項
省エネ や バリアフリーなど特化するリフォーム工事をした場合、リフォーム促進税制の適用要件を満たしている場合、適用となります。
ローンの利用の有無を問わない為、現金での工事も対象となります。
2. リフォーム促進税制(所得税) 省エネリフォームの方
リフォーム促進税制(所得税)/ 控除期間:1年(リフォーム後居住を開始した年分のみ)
- 適用となるリフォーム後の居住開始日:令和4年1月1日〜令和5年12月31日
- ローンの有無によらず
- 一般断熱改修工事等の標準的な工事費用相当額から補助金等を除いた金額:50万円(税込)を超えるもの
- 合計所得:3000万円以下であること
- 省エネ改修工事が次の要件をすべて満たすこと
<A>
1.窓の断熱改修工事 必須工事 又は1.と併せて行う
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事
5.太陽光発電設備設置工事
6.高効率空調機設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システムの設置
7.他の増改築工事
<B>
省エネ改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
工事内容の詳細は長寿命住宅(200年住宅)税制の創設 (登録免許税・不動産取得税・固定資産税)をご参照ください。
3. リフォーム促進税制(所得税)バリアフリーリフォームの方
バリアフリー改修促進税制(所得税)/ 控除期間:1年(リフォーム後居住を開始した年分のみ)
- 適用となるリフォーム後の居住開始日:令和4年1月月1日〜令和5年12月31日
- バリアフリー改修工事費(補助金差し引き金額):
50万円を超るもの(平成26年4月1日〜) - 合計所得3000万円以下であること
- 次のいづれかに該当するものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸除く)
- 50歳以上の者
- 要介護又は要支援の認定を受けている者
- 障害者
- 2.若しくは3.に該当する親族又は65歳以上の親族のいづれかと同居している者
- 一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
- 通路又は出入口の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取付
- 床の段差解消
- 出入口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取替え
贈与税の非課税措置適用要件
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間、満18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が親や祖父母等から住宅取得等資金を受けた場合、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。
適用期間:住宅取得等資金に係わる贈与を受ける期間
令和4年1月1日〜令和5年12月31日
非課税の対象期間:贈与を受けた年分
- 自ら所有し、居住する住宅であること
- リフォーム後の家屋の床面積(登記簿表示):50㎡以上240㎡以下
*令和3年1月1日〜令和5年12月31日までの間に贈与を受けた場合、
例外あり - リフォーム後の家屋の床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
(併用住宅の場合) - 贈与を受けた年の翌年3月15日までに工事等を行い、同日までに居住すること
- 工事費:対象となる工事費用が100万円(税込)以上であること
- 合計所得:贈与を受けた年の合計所得が2000万円以下であること
固定資産税の減額
一定の省エネ改修工事を行った場合 又は、バリアフリー改修工事、耐震リフォーム、長期優良住宅化リフォームを行った場合、工事完了後3ヶ月以内に市町村に申告すると、家屋の固定資産税の減額を1年度分受けることができます。
*耐震リフォーム、長期優良住宅化リフォームについては、弊社では証明書の発行を行っておりません。
制度期間(工事完了期間):令和6年3月31日まで
減額期間:工事完了年の翌年度分(1年度分)
省エネ改修工事での適用要件
- 平成26年4月1日以前から建っている家屋であること
- 賃貸住宅でない家屋
- 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 床面積の1/2以上が居住用であること
バリアフリー改修工事での適用要件
- ①65歳以上の者 ②要介護または要支援認定を受けている者 ③障害のある方 ①〜③のいずれかに該当する者が居住する住宅
- 新築された日から10年以上を経過した家屋
- 賃貸住宅でない家屋
- 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 床面積の1/2以上が居住用であること
財形住宅貯蓄の適格払い出し
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