「 設計士がいるだけでは、証明書を発行出来ないの? 」
以前、確定申告の時期にお問合せをいただきました工務店さんからの質問でした。
増改築等工事証明書を発行するには、所在地の都道府県へ設計事務所として登録していることが必要になります。
増改築等工事証明書には、証明を行った建築士の属する建築士事務所の名称、登録日や登録番号の記載が必要になります。
登録建築士事務所は、3つの登録区分されています。
1,一級建築士事務所
2,二級建築士事務所
3,木造建築士事務所
そして、この登録区分に所属し業務を行っている建築士・設計士は決められた期間に定期講習を必ず受けて、勉強を続けています。
建築士 定期講習にいて
https://www.jaeic.or.jp/koshuannai/teikikoshu/kteiki/index.html
建築士は、
建築士事務所の登録を受けずに、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等の業務はしてはいけません。
(建築士法第23条の10第1項)
建築士事務所の登録を受けずに、次に該当する行為をした建築士は、建築士法違反となる可能性があります!
建築工事を請け負った会社の社員が無料と称して、設計又は工事監理の業務を行うこと。
友人、知人からの依頼を受けて、設計又は工事監理の業務を常習的に行うこと。
所属する建築士事務所の業務以外に、副業として設計又は工事監理の業務を行うこと。
この法律の規定に違反した建築士は、
建築士法による業務停止等の懲戒処分や1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の罰則を受ける可能性がありますのでご注意ください。